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シニアカーを利用したい

介護ブログ
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高齢者の移動手段として道路でたまに見かけるシニアカーってありますよね。そもそもバイク扱いなの?どこで扱っている?介護保険は使える?など様々な疑問について解説します。

シニアカーの特徴について

電動車いす(標準型・簡易型・ハンドル型・介助型)の一種でハンドル型に分類されます。

〇主に屋外移動(中・長距離)に適している。

〇荷物かごを搭載しており買い物にも便利です。

〇ハンドルレバー操作のため足腰に不安のある方も安心して利用できます。

〇3輪・4輪タイプのため、バランスをとる必要がなく車体が安定しています。

〇電気を動力源としており、自宅で充電可能となっています。

 

屋外での長距離移動や買い物利用を希望する方にお勧めです。

※バッテリーの残量はこまめに確認してください。

道路交通法上の扱いについて

シニアカーを運転するにあたって運転免許は必要なく、道路交通法上は歩行者扱いとなります。しかし、一定の交通ルールを守ってする必要が走行する必要があります。

歩行者と同じ扱いなので、右側の歩道を走行します。出せるスピードを自身で調整できますが、早くても6km/h(早歩き程度)までと定められています。

シニアカーはどこで購入できるのか?

シニアカーは、福祉用具を取り扱う事業所やシニアカーのメーカー、オンラインストアなどで購入できます。購入の場合、自治体によっては補助金制度を設けている場合があるため、事前に各自治体に問い合わせすることをお勧めします。 価格は10万円台~30万円台が多いです。



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レンタルはできるのか?

シニアカーは購入だけでなく、レンタルすることも可能です。レンタルの場合は、介護保険制度を利用することで原則1割(所得に応じて2〜3割)の自己負担でレンタルできます。1割の場合だと2000円台/月~の料金が一般的です。

 

※介護保険制度を利用する場合、一定の条件を満たしている必要があります。

介護保険制度上はシニアカーも福祉用具貸与:車いすに分類されるため、基本的には介護度が要介護2〜5の人が対象です。

シニアカーは要支援1、2もしくは要介護1の場合は、基本的にはレンタルは適用されませんが、日常歩行が困難であり、移動の支援が特に必要と認められる場合には、例外的に適用されることもあります。また、レンタルの場合はケアプランにて介護保険サービスの福祉用具貸与が必要です。

医師やケアマネジャーに相談してみましょう。

おわりに

免許を返納した高齢者の方が増えている中で、これまで通り自分らしく自立した日常生活を送るためにシニアカーは大変役に立つと感じます。

ですが、家族の方にとっては不安もあると思います。

自動車の通行が多く危険な道や障害物の多い道、急な坂道などはできるだけ避け、安全な道を選ぶことが大切です。

普段使っている道路を事前に家族やケアマネジャーなどと一緒に通行して安全確認をしておくことで、本人も家族も安心できますよね。

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